大判例

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新潟家庭裁判所新発田支部 事件番号不詳 判決

被告人 久慈丑太郎

主文

被告人を罰金四千円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は昭和三十一年五月頃より水野要作に雇われ、その請負に係る新潟県岩船郡朝日村大字三面における同県三面川綜合開発事業第二期工事に従事し世話役として同人のため雇傭労働者に対する労働部門の割当等を処理し坑内作業及び労働者の指揮監督に従事しているものであるが何等の法定除外事由がないのに拘らずFが満十八才に満たない者であることを知りながら昭和三十二年五月三十日頃から同年六月二十六日までの間同人を前記工事現場坑道内においてトロツコの連結並びにその進路の障害物を排除するバッテリー助手及び坑内モーターポンプの油差し並びに水の調節にあたるポンプ番として坑内労働に従事させたものである。

(証拠の標目)

一、Fの司法警察員に対する第二、三回各供述調書

一、蒲田正の司法警察員に対する第一、乃至四回各供述調書

一、水野作の司法警察員に対する供述調書

一、水倉末作、宮保良信、島春雄、野馬三郎の司法警察員に対する各供述調書

一、押収してある就労メモ五十六枚(昭和三十二年領置第三六号の五)及びFの戸籍抄本一通(同号の九)

一、被告人の司法警察員並びに検察官に対する各供述調書

一、被告人の当公廷における供述

(適用法令)

労働基準法第六十四条第百十八条罰金等臨時措置法第二条

刑法第十八条

(裁判官 山内麹四郎)

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